営業委託契約書作成.net@新宿

運営者紹介


特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
東京都公安委員会不当要求防止責任者講習修了(30-13-0880048)
東京入国管理局長届出済申請取次行政書士
主たる取扱業務(契約書作成)



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最初の御相談から最終の営業委託契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!


営業委託契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!


営業委託契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)


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営業委託契約の意義

営業委託契約は、自己(委託者)が所有又は賃借している店舗を第三者(受託者)に経営させ、受託者は店舗を経営して得た収益の一部を報酬として支払いを受ける契約のことを言います。特に飲食店分野や小売分野で広く用いられている契約と考えられます。


例えば、バーやレストラン等の飲食店経営に必要な設備及び備品を委託者側で用意しておき、営業委託契約締結後、いつでも受託者が営業を開始できるようにしておくケース等があります。


営業委託契約には概ね2種類のタイプがあり、(1)計算(営業による損益)が受託者に帰属するもの、(2)計算(営業による損益)が委託者に帰属するものがあります。


なお、実務上、(1)のタイプの営業委託契約のことを経営委任契約、(2)のタイプのそれを経営管理契約とそれぞれ言うことがあります。


また、(1)(2)いずれのタイプの営業委託契約であっても、名義は委託者に帰属したままと取り扱われます。





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営業委託契約と賃貸借との関係

例えば、自ら運営する飲食店について、他社へ店舗運営を委託するため、営業委託契約を締結し場合等、店舗やテナントが絡む営業委託契約では、その契約の実態が建物賃貸借契約と評価され、借地借家法が適用されることがあり、この点は、営業委託契約書を作成する上で考慮しなければいけない点とされています。


仮に営業委託契約が実質的に建物賃貸借契約であると判断されると、更新拒絶するには借地借家法28条の正当事由が必要とされることとの関係で、容易に更新拒絶することができなくなるため、借地借家法が適用されないようにしたいという実務上の要請があります。


この点、店舗やテナントが絡む営業委託契約で借地借家法が適用されにくくするには、下記の項目を考慮する必要があります。


(1)敷金・保証金等の授受
敷金・保証金等を委託者が受領していない場合、借地借家法が適用されない方向に傾きます。


(2)店舗の設定変更権限
店舗の設定・変更において委託者側の強い権限が及んでいると、借地借家法が適用されない方向に傾きます。


(3)対価の支払い
賃料として毎月定額を支払うのではなく、報酬として売上の一定割合を受託者が委託者に支払う場合には、借地借家法が適用されない方向に傾きます。



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使用する店舗が賃借物件である場合の留意点

使用する店舗が賃借物件である場合、店舗の貸主と借主(営業委託契約における委託者)との賃貸借契約に借主が第三者へ店舗運営することを禁ずる約定がなされていることがあり、貸主に何らの協議もしないまま、営業委託契約を行うと紛争が生じる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。



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営業委託契約書で定めておくべき条項

営業委託契約では、一般的に次のような条項が設けられます。

(1)受託者の注意義務
(2)経費の負担
(3)報酬
(4)立入検査
(5)営業報告の方法
(6)契約の解除
(7)店舗の明け渡し
(8)連帯保証
(9)秘密保持
(10)競業避止




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対応可能な契約書例


・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書、


・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書、


・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書、


・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書、


・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書、


・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、


・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書、


・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書、


上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。




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事務所案内

<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿311号
いながわ行政書士総合法務事務所
 (対応業務:契約書作成)
E-MAIL  inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp     
URL  http://www.inagawayobouhoumu.net/   
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/



      新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-契約書作成



       LINEによるお問い合わせも可能です。



<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」  徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」  徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分



<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談をご利用の方は、一度ご連絡ください。深夜の相談も都合がつけば可能です。





当事務所の特徴




>>>悩まず・素早く・楽に契約書作成<<<


・ 契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!



もし、契約書作成により御社の本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。




行政書士を契約書作成に関する
「かかりつけ医」としてご活用下さい!!

 



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契約書作成報酬


(契約書作成の場合)

難易度に応じて、

・32,400円
・54,000円

のいずれかの金額(税込)
実費



(契約書のチェックの場合)

5,400円(税込)
実費


なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。




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契約書作成についての対応地域

<定型的な契約書から非定型的な契約書まで対応>

東京都23区内
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区


東京都23区外
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村


神奈川県内
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町


埼玉県内
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町


千葉県内
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、沼南町、白井町


上記記載地域以外の場合でも、対応致しますので一度ご連絡ください。




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お問い合わせについて


お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
(お問い合わせフォームからも可)
https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/


1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯等を明記)



初回のお問い合せはメールにてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、
原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)




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御依頼にあたっての注意点



<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(銀行振込・手数料はお客様負担)。


行政書士の契約書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と契約締結できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。




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